大事なペットのためにお金を残したいけど、ペット信託って費用どれくらいなのかな?
遺言書にペットの飼育費を遺すって書くだけじゃだめなの?
少しずつ浸透しているペット信託という言葉。
自分が死んだときを考えると、ペットの今後ってどうなるのか不安ですよね。
ペット信託は、そんなあなたの不安を解消してくれる心強い仕組みです。
この記事ではペット信託の仕組みとその費用、遺言書との違いを解説しています。
そもそも「信託」って何?
「信託」とは読んで字のごとく、信じて託すことです。
自分の財産を信頼できる他人に渡し、自分が指定した人のために使ったり、管理してもらうことを言います。高齢者の財産管理や、遺言の代わりの死後の財産管理にも使われています。
信託とは、「自分の大切な財産を、信頼する人に託し、大切な人あるいは自分のために管理・運用してもらう制度」のこと。財産の管理・運用を、「誰のために?」「どういう目的で?」ということを自分が決めて、信頼できる人に託すこと(信託すること)が、信託の大きな特徴です。
財産を信託された人(受託者)は、信託した人(委託者)の決めた目的の実現に向けて信託された財産を管理・運用します。引用:信託協会より『信託について』
「ペット信託」とは
ペット信託とは、ペットの飼育にかかる費用を信頼できる他人に渡し、自分が指定した人にペットの飼育費用として使ってもらうことです。
ペット信託の仕組み
参照:一般社団法人ファミリーアニマル支援協会「ペット信託のご相談」
遺言書との違い
ペットは法律上、モノとして扱われるのでペットに直接、遺産を残すことはできません。
例えば、ペットの飼育をしてもらう人にペットの飼育費として財産を贈与するという遺言を遺すとします。
遺言書では、ペットの飼育をしてもらう人がきちんとペットの世話をしているか監視することができません。
遺言では、大切なペットのために遺した遺産を、違うことに使われていても文句が言えないのです。
しかし、ペット信託を利用すればペットの飼育費として遺産を確実に残すことができます。
ペット信託は、飼い主が生きている間にペットに必要な経費を相続財産から切り離します。
そうすることで、前もって預けたお金がすべてペットに使われます。そして、他人に間に入ってもらうことで、自分が指定した人がきちんとペットに遺産を使っているかその他人に監督してもらうことができるんです。
ペット信託の方法
- 個人間での契約
- 自分の会社を設立する
の2つが一般的です。
ペット信託は個人間での契約が基本です。
信頼できる友人や家族に「管理者」になってもらい、飼い主さんと管理者の間で契約を結びます。
管理者は子ども(成人)や夫・妻が多いです。
個人間での契約ができない、信頼できる家族や友人がいない場合、自分の会社を設立します。
自分の会社=管理者だと思ってください。管理者がいないため、会社にペットの飼育費を任せるということです。
自分の会社を設立する理由は、ペットの経費を相続財産から切り離すことで相続トラブルを避けるためです。
信託契約書の作成、会社設立などは、行政書士に依頼します。
個人間での契約の場合
- 飼い主が家族や友人(管理者)と契約を結ぶ
- 飼い主に何かがあった場合には、飼い主から新しい飼育者にペットの飼育権利が移動する
- 家族・友人が新しい飼育者に経費の支払いや、新しい飼育者の見守り管理を行う
自分の会社を設立する場合
- 飼い主が代表の会社を設立
- ペットに残したい財産を会社に移す
- ペットの新しい飼育者と信託契約を結ぶ
- 財産を飼育費として新しい飼育者に会社から渡す
ペットのためだけに会社を設立するのですが、会社を設立すると、法人としての義務も発生します。
ペット信託の費用
ペット信託の費用はいくらなのでしょうか?
会社を設立すると聞くととてもお金がかかりそうな気がしますよね。
個人間での契約
- 行政書士への相談費 5,000円
- 信託契約書の作成費用 15万円
- ペットの飼育費 100~400万円(ペットの種類や寿命による)
会社を設立する
- 信託契約書の作成・手数料、遺言書作成費用、合同会社設立費用 30万円
- 合同会社運営費 1~3万円/月
- ペットの飼育費 100~400万円(ペットの種類や寿命による)
最低でも150万円は用意しておく必要があります。
ペット信託のメリット
大切なペットを守るためにも、きちんとペット信託を理解することが大切です。
- 相続財産とペットの飼育費を分けられるので、ペットの飼育費用が相続争いに巻き込まれない
- 行政書士などに任せられるので、ペットの飼育用財産の管理で事務的な手間がかからない
- 生前でも信託ができるので、ペットのお世話ができなくなってもペットの生活を維持できる
もし自分が生前事故にあい、ペットの飼育が困難になった場合にもペット信託は適用されます。
まだ若い人も何があるか分かりません。不慮の事故でお世話ができなくなっても、ペットを託せる心強いシステムです。
ペット信託のデメリット
- 会社の設立は、初期費用や経営費用が高いので気軽にできない
- 行政書士に依頼する費用も手軽な料金ではない
- 始まったばかりのシステムなので、今後起きるトラブルや対処法などがはっきりしていない
自分で会社を設立する場合は費用が20万円近く掛かり、これに会社の運営費を月1万円~4万円、さらにペットの飼育費用が追加されます。
また、行政書士に契約書作成を頼む場合にもそれなりの費用が掛かります。
相談料で5,000円、ペット信託の契約書作成で15万円くらいが相場です。
まだ新しいシステムなので、行政書士の選定は慎重に行わなければなりません。
ペット信託の情報は少ないため、念入りな下調べが必要です。
ペット信託は利用価値あり
ペットは家族の一員であり、大切なパートナーです。
ペットのためなら「お金は惜しくない」と思いますよね。
あなたのような人にとってペット信託は非常に魅力的な選択肢ではないでしょうか?
私は、高齢だからといってペットを諦めるのはもったいないと思っています。ペットは生活を潤してくれます。年齢関係なくそういうものは享受すべきです。
ペットのためを思って、もうペットは飼わないと決めるのも一つの選択肢ではあります。しかし、ペット信託という便利な制度があります。資産に余裕があるのならペット信託を使ってみるのも一つの手ではないでしょうか。
まだまだはっきりしていない点もたくさんありますが、利用者が増えれば不明瞭な点もはっきりしてくるでしょうし、信託業者に頼む費用も安くなるでしょう。
ペット信託はあなたとペットの幸せにつながる一つの手段です。